【2026年最新】改正建設業法が2025年12月に全面施行|茨城県で施工管理・建築士の”働き方”はどう変わる?
2025年12月12日、担い手三法の1つである改正建設業法が全面施行されました。
工期ダンピングの禁止や技術者専任義務の一部緩和など、施工管理技士や建築士といった資格保有者の働き方に関わる変更点が数多く盛り込まれています。
本記事では、改正建設業法の全体像をわかりやすく整理したうえで、資格保有者にとってのメリットや、法改正に対応できている会社を見分けるポイントを解説します。
茨城県内で処遇の良い建設会社を探している方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
2025年12月、改正建設業法が全面施行。何が変わった?
2025年12月12日、担い手三法の一つである改正建設業法が全面施行されました。
ここではまず、改正の背景と施行までの経緯を整理します。
「担い手三法」改正の背景―深刻化する人材不足
改正建設業法は、品確法・建設業法・入契法をあわせて改正する「担い手三法」の一部として位置づけられています。
国土交通省は、建設業が社会資本整備や災害対応を支える重要な産業である一方で、就労条件の厳しさなどを背景に就業者の減少が続いていることを課題として挙げています。
過去にも平成26年・令和元年に担い手三法の改正が行われてきましたが、依然として人材確保が急務であるとして、今回の第三次改正に至りました。
改正の狙いは、適正な工期や賃金を確保し、技術者の働き方を合理化することで、建設業を「持続可能な産業」にしていくことにあります。
出典:国土交通省「第三次・担い手三法(品確法・建設業法・入契法改正)」
全面施行までの経緯(2024年6月公布→順次施行)
改正建設業法・入契法は、2024年6月14日の公布後、段階的に施行されてきました。
まず2024年9月1日に処遇改善に関する一部規定が施行され、続いて2024年12月13日には資材高騰対策やICT活用に関する規定が施行されています。
そして残る規定についても、公布から1年6か月を超えない範囲で政令により施行日が定められることとなっており、政府は2025年11月14日に「2025年12月12日から全面施行する」ことを閣議決定しました。
これにより、工期ダンピングの禁止や労務費基準の設定など、資格保有者の働き方に直結する規定もすべて施行されています。

資格保有者に関わる3つの変更点
今回の改正では、労務費・資材高騰対応・工期と技術者専任という3つの領域で、資格保有者の働き方に直結するルールが新設・強化されました。
それぞれの内容と、旧制度からの変更点を確認していきます。
労務費の基準策定と原価割れ契約の禁止(受注者にも適用拡大)
改正建設業法では、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告できる仕組みが設けられました。
この基準を踏まえ、著しく低い労務費等による見積りの提出や変更依頼が禁止され、違反した受注者には国土交通大臣等による指導・監督、発注者には勧告・公表などの措置が講じられます。
また、従来は注文者が取引上の地位を不当に利用して原価割れ契約を締結することが禁止されていましたが、今回の改正により、受注者である建設業者にも禁止対象が拡大されました。
正当な理由がある場合を除き、工事の施工に通常必要と認められる原価を下回る金額で請負契約を締結することは禁止されています。
労務費に関する基準は、2025年12月2日の中央建設業審議会で作成・勧告されました。
この基準は、建設技能者の適正な賃金の原資となる労務費を確保するためのもので、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含む各契約段階での活用が想定されています。
出典:国土交通省|処遇改善

出典:
国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)の主要ポイント」
国土交通省|労務費に関する基準
資材高騰時の「おそれ情報」通知義務と工期変更協議の法定化
2024年12月13日に施行された規定により、主要資機材の供給不足・価格高騰や、特定の工事における労務供給不足など、法令で定める事象が発生するおそれがある場合、受注者は請負契約の締結までに発注者へ通知することが義務付けられました。
通知にあたっては、統計資料や報道記事などの客観的な根拠情報もあわせて示す必要があります。
国土交通省は、見積書の交付時などにあわせて通知し、その記録を保存することを推奨しています。
実際に資材価格の高騰や資材の入手困難などが発生した場合、所定の要件を満たす受注者は、注文者に対して請負代金や工期などの変更協議を申し出ることができます。
協議の申出を受けた注文者には、誠実に協議に応じる努力義務が課されます。なお、公共工事の発注者には誠実に協議に応じる義務があります。
これにより、資材高騰のしわ寄せが現場の技術者や下請企業に一方的に及ぶ状況の是正が期待されています。

出典:
国土交通省「第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」
国土交通省「建設業法・入契法改正の主要ポイント」
工期ダンピング禁止とICT活用時の技術者専任義務の緩和
改正建設業法では、受注者の発意による「著しく短い工期」での請負契約締結が禁止され、長時間労働の是正や週休2日の確保につなげる方針が明確化されました。
あわせて、ICT活用などを条件とした監理技術者等の専任義務の合理化も進められています。
2024年12月13日からは、現場間の移動時間や施工管理体制など、所定の要件を満たす場合に、監理技術者等が複数の工事現場を兼任できる特例が施行されました。
ただし、この専任緩和はあくまでICT活用など条件を満たした場合に限られ、すべての現場に一律で適用されるものではない点に注意が必要です。
以上の変更点を、旧制度と新制度で比較すると次のとおりです。
| 項目 | 旧制度 | 新制度(2025年12月全面施行後) |
| 労務費 | 発注者への基準明示は努力義務が中心 | 中央建設業審議会が労務費基準を勧告可能に。受注者側の著しく低い見積提示も指導・監督の対象 |
| 工期 | 注文者による著しく短い工期での請負契約締結は禁止 | 注文者に加え、受注者による著しく短い工期での請負契約締結も禁止 |
| 技術者専任 | 一定規模以上の工事では原則として現場ごとに専任配置が必要。ただし、監理技術者補佐を配置する場合など、一部の兼任特例は存在 | 従来の兼任特例に加え、ICT活用や現場間の移動時間、下請次数など所定の要件をすべて満たす場合に、主任技術者・監理技術者が2現場まで兼任できる専任特例1号を新設 |
施工管理技士・建築士の働き方はどう変わる?
前章で紹介した3つの変更点は、現場で働く施工管理技士や建築士の日々の業務にも具体的な影響を及ぼします。
ここでは「複数現場の掛け持ち」と「適正な工期・賃金の確保」という2つの観点から整理します。
専任義務緩和で複数現場を掛け持ちしやすくなるケース
専任義務の緩和には複数のパターンがあります。
新設された専任特例1号では、請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であることに加え、現場間の移動時間、下請次数、ICTを活用した施工管理体制など、所定の要件をすべて満たす場合に、監理技術者等が2つの工事現場を兼任できる仕組みが設けられています。
また、各現場に監理技術者補佐を専任配置する「専任特例2号」を活用すれば、一定の要件のもとで監理技術者が2現場を兼任できます。
監理技術者補佐には、1級技士補であることに加えて、担当工事に対応する主任技術者の資格要件を満たす者や、監理技術者の資格を有する者などを配置する必要があります。
1級技士補であれば誰でも監理技術者補佐になれるわけではないため、資格要件の確認が必要です。
ただし、これらの特例はWTO対象工事など難易度の高い工事では適用除外となる場合があり、2つの特例を同時に併用することはできません。
すべての現場・すべての技術者に一律で当てはまるわけではないため、自身の担当工事が要件を満たすかどうかは個別の確認が必要です。

出典:国土交通省「専任技術者・主任技術者の特例」に関する運用資料
適正な工期・賃金が守られやすくなる仕組み
工期ダンピング禁止と労務費基準の整備により、著しく短い工期や著しく低い労務費での契約が是正の対象となる枠組みが整いました。
現場で長時間労働の是正や週休2日の確保が進めば、施工管理技士や建築士の労働時間・休日の管理もしやすくなることが期待されます。
あわせて、資材高騰時の「おそれ情報」通知義務により、価格転嫁の協議が契約時点から法定化されたことで、現場が資材価格高騰のしわ寄せを一方的に受けにくい仕組みづくりが進んでいます。
もっとも、これらの効果が実際にどこまで現場に浸透するかは、発注者・元請・下請それぞれの運用姿勢に左右される部分もあり、制度が整ったこと自体が処遇改善を保証するものではない点には留意が必要です。
改正内容と資格保有者が受けられるメリットの関係を、早見表で整理すると次のとおりです。
| 制度 | 対象・要件 | 資格保有者が受けられるメリット |
| 専任特例1号(新設) | 請負代金1億円未満等・ICT活用・遠隔施工管理システム導入 | 要件を満たせば監理技術者等が2現場を兼任できる |
| 専任特例2号(既存) | 現場に監理技術者補佐(1級技士補等)を専任配置 | 監理技術者が2現場を兼任できる仕組みが継続 |
| 営業所技術者等の兼任(新設) | 専任特例1号に準じた要件 | 営業所技術者が工事現場1件を兼任できる |
| 労務費基準の策定 | 中央建設業審議会が基準を勧告 | 著しく低い労務費での受発注に是正指導が入りやすくなる |
| 工期ダンピング禁止 | 受注者発意の著しく短い工期を禁止 | 長時間労働・休日不足につながる契約が入りにくくなる |
法改正に対応できている会社を見分けるポイント
制度が整っても、実際にそれを運用するかどうかは会社ごとに差があります。
転職や就職を検討する際は、面接の場で法改正への対応状況を具体的に確認することが重要です。
面接で確認したい質問例
法改正対応の実態を見極めるには、抽象的な質問ではなく具体的な業務フローに踏み込んで聞くことが有効です。
たとえば、次のような質問が考えられます。
- 専任義務の緩和を活用して技術者が複数現場を兼任するケースはあるか、その場合ICT機器や遠隔施工管理システムはどのように導入しているか
- 工期設定の際、週休2日や残業時間の上限をどのように考慮しているか
- 資材価格や労務費が高騰した場合、発注者との価格転嫁協議はどのように行っているか
面接担当者がこれらの質問に具体的な事例や数値を交えて回答できるかどうかは、法改正対応が形だけのものか、実務に落とし込まれているかを見極める材料になります。
逆に、質問に対して曖昧な回答しか返ってこない場合は、制度の運用がまだ進んでいない可能性も考えられます。
資格手当・処遇制度への反映状況
労務費基準の整備は、現場で働く技術者の適正な賃金確保を後押しすることが期待される制度です。
そのため、資格手当や現場手当の金額水準、昇給・賞与の実績、資格取得支援制度の充実度合いなど、処遇面に具体的な数字として表れているかを確認することが、法改正対応の実態を見極める一つの手がかりになります。
あわせて、独身寮や社宅、家族手当といった福利厚生の内容も、長期的に安定して働けるかどうかを判断するうえで参考になります。
募集要項に記載された給与レンジだけでなく、面接で資格手当の上限額や昇給の考え方まで踏み込んで確認しておくと、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
以上を踏まえ、「法改正対応済みの会社」を見分けるチェックリストは次のとおりです。
各項目を確認し、制度の理解だけでなく、実際の運用状況も把握しましょう。
- 週休2日制の実績や残業時間の実態を、具体的な数値を交えて説明できるか
- ICT機器や遠隔施工管理システムなど、専任義務緩和を支える体制を導入しているか
- 資材高騰時の価格転嫁協議について、社内でルール化・実績があるか
- 資格手当・現場手当の金額水準や昇給実績を明示しているか
- 資格取得支援や研修制度など、技術者のスキルアップを後押しする仕組みがあるか
- 面接担当者が改正建設業法の内容を自社の言葉で具体的に説明できるか
なお、県内で売上高100億円規模の安定した受注を誇る会社の例として、以下の記事も参考になります。
茨城県で法改正にしっかり対応するおすすめの会社3選
ここでは、茨城県内で施工管理・建設技術者として働く際に、処遇や働き方の面で参考になる会社を3社紹介します。
それぞれ規模や強みが異なるため、自分の志向に合った会社選びの参考にしてください。
常総開発工業株式会社

| 会社名 | 常総開発工業株式会社 |
| 住所 | 〒314-0134 茨城県神栖市賀2108-8 |
| 電話番号 | 0299-92-3875 |
| 公式サイトURL | https://www.josokk.co.jp/ |
常総開発工業株式会社は、茨城県神栖市に本社を置く1897年(明治30年)創業の総合建設会社です。
道路・港湾・上下水道といった生活インフラの整備から、官公庁施設・ホテル・医療福祉施設・商業施設・住宅まで、企画・設計から施工・管理まで一貫して手掛けている点が特徴です。
資本金1億円、社員137名、売上高118億5486万円(2024年度)と、茨城県内では数少ない売上高100億円規模の建設会社であり、水戸・つくば・佐原の支店に加え鹿島・土浦・ひたちなか等7つの営業所を展開しており、広域での受注と大規模工事に対応できる体制を整えています。
独身寮やトヨタ車購入補助、月額6万円までの資格手当、資格取得お祝い金といった処遇も整っており、資格を活かして安定した環境でキャリアアップ・年収アップを目指したい人に向いている会社といえます。
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さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます
▼常総開発工業株式会社HP
森田建設工業株式会社

| 会社名 | 森田建設工業株式会社 |
| 住所 | 〒306-0125 茨城県古河市仁連1347 |
| 電話番号 | 0280-76-1331 |
| 公式サイトURL | http://moritakk.e-arc.jp/ |
森田建設工業株式会社は、茨城県古河市に本社を置く、昭和21年(1946年)の創業以来公共事業を中心に事業を展開してきた地域密着型の総合建設会社です。
学校・認定こども園・信用金庫店舗など公共性の高い建物の施工実績を持ち、信頼性の高い高品質な構造物の提供を強みとしています。
資本金6,400万円、社員17人という少人数体制のため、一人ひとりが幅広い工程に関わりやすく、資格取得・技能習得へのスキルアップ支援や、夏季保養所を利用した家族旅行の補助制度など、腰を据えて長く働ける環境づくりに力を入れています。
転勤の可能性が低い地元密着の勤務スタイルのため、地域に根差して働きたい人や、家族との時間を大切にしながら経験を積みたい人、資格がなくても施工管理に挑戦したい人に向いている会社です。
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株式会社オープンアップコンストラクション(旧:夢真)

| 会社名 | 株式会社オープンアップコンストラクション |
| 住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア18F |
| 電話番号 | 03-4233-7410 |
| 公式サイトURL | https://www.yumeshin.co.jp/ |
株式会社オープンアップコンストラクションは、建設技術者派遣や施工図作図事業などを展開する会社です。
2026年1月1日には、株式会社夢真を存続会社、旧株式会社オープンアップコンストラクションを消滅会社とする吸収合併が行われました。
合併後は「株式会社オープンアップコンストラクション」の社名で、両社の採用・教育・営業体制などを統合して事業を展開しています。
技術者在籍数7,224名という業界最大規模の人材基盤を持ち、年間30,000件以上の現場対応実績と全国11拠点のネットワークを活かして、建築・設備・土木・電気・内装・プラント・解体まで幅広い工事領域に技術者を派遣しています。
8割以上が正社員という長期就業重視の体制に加え、契約延長率93.7%という派遣先企業との継続的な取引実績を持っています。
また、全国規模の営業ネットワークを活用し、企業向けには最短5日で技術者の就業開始が可能と案内しています。
加えて、入社後の教育研修・継続フォロー体制も整っているため、資格の有無にかかわらず自由な働き方を選びたい人や、様々な現場を経験して幅広いスキルを身につけたい人に向いています。
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改正建設業法に関するよくある質問
改正建設業法は2025年12月12日に全面施行されましたが、具体的な適用対象や義務の内容について疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、全面施行の時期や中小企業への適用範囲など、よくある質問についてわかりやすく解説します。
Q. 改正建設業法はいつ全面施行されましたか?
改正建設業法・入契法は段階的に施行されており、処遇改善関連の規定は2024年9月1日、資材高騰対応やICT活用に関する規定は2024年12月13日に施行されました。
労務費基準の策定や工期ダンピング禁止などに関する残りの規定は、2025年12月12日に施行され、改正建設業法は全面施行となりました。
ただし、規定によって義務・禁止事項・努力義務などの法的な位置付けが異なるため、個別の制度内容を確認することが重要です。
Q. 中小企業も対象になりますか?
労務費基準の勧告や資材高騰時の「おそれ情報」通知義務などは、国土交通省の公表資料上、発注者・受注者の規模を問わず適用されるものとして案内されています。
改正建設業法の労務費や工期に関する規定は、大企業だけでなく、中小の建設会社にも関係します。
ただし、各規定の適用対象や必要な対応は、発注者・受注者の立場や契約内容などによって異なります。
自社に適用される具体的なルールについては、国土交通省の公表資料や最新の運用基準を確認しましょう。
まとめ|改正建設業法を理解し、自分に合った建設会社を選ぼう
ここまで、改正建設業法の全面施行によって何が変わったのか、資格保有者にとっての影響、そして会社選びで確認すべきポイントを解説してきました。
最後に記事全体の要点を振り返ります。
2025年12月の改正建設業法全面施行により、労務費基準の策定や工期ダンピングの禁止、ICT活用を条件とした技術者専任義務の緩和など、施工管理技士や建築士の働き方に関わる制度が大きく動き出しました。
もっとも、制度が整ったことと、実際の現場でそれが運用されているかどうかは別の問題です。
会社選びの際は、面接で具体的な運用実態を確認し、資格手当や処遇制度にきちんと反映されているかを見極めることが大切です。
茨城県内で法改正後も安定した受注・待遇の会社を探している方は、こちらで各社の特徴を比較しながら、自分に合った職場を探してみてください。
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